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滋賀・京都の土地管理会社様や事業用不動産用地の草刈り作業はお任せください!!

売り出されている土地(更地)や空き地の雑草を放置していると

※ゴミを捨てられる(不法投棄)

※害虫が増える

という問題が先ずは起こります。

 

 

雑草だらけの土地になると、「管理・手入れがされていない=誰も見ていない」ということで、

上記の問題が起こり近隣の迷惑になるので注意が必要です。

また、雑草だらけの土地では良い条件でせっかく買主・借主様が興味を持たれても土地の形状が

分かりづらかったり、見栄えの悪さから敬遠されがちになります。

 

 

空き地の雑草対策は、基本的には所有者・管理者の努力義務

対策は意識して行う必要がありますが、法的拘束力はありません。

ただし、自治体によっては、空き地の雑草除去に関する、条例を定めていることがあり、

土地の所有者、管理者が空き地の雑草をずっと放置していると

自治体から指導・勧告をされる可能性があります。

 

 

草刈りは年に3回程度行うと良いでしょう

草刈りは6-7月、8-9月、10-11月と年に3回程度行うと良いでしょう。

まず6-7月というのは、これから暑くなる手前、梅雨で水分もたっぷり吸収して

草がどんどん成長していきます。その前に草刈りをしてスッキリさせます。

8-9月は、暑い日も落ち着き、草の成長も落ち着いてきたころです。

植物にとって元気がなくなってきたのでここでサクッと草刈りをしましょう。

最後に10-11月です。このころになると寒くて草も枯れてきます。

 

 

【草刈り作業価格】

🔳草刈り機:¥150~/㎡ 斜面や地盤形状、草の高さ等で価格は変わります。※1

🔳ラジコン草刈り機:¥200~/㎡ 45度以内の傾斜地も可能です。

ツイン刈刃仕様で刈草が細かくなる為、奇麗な刈跡に仕上がります。※1

 

1. 刈取後、刈草等の除去作業は状態により別途見積になります。